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リサイクル事業

 廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)です。1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されます。
  この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。
ごみ収集車
【料金表】
リサイクル料金
収集・運搬料金
合計金額
テ レ ビ
2,700円
1,000円
3,700円
冷 蔵 庫

4,600円

2,000円
6,600円
洗 濯 機
2,400円
1,500円
3,900円
エアコン(※)
3,500円

2,000円

5,500円
(※)エアコンは取り外し後のもののみです。上記金額には消費税は含まれておりません。
(※)各項目ともメーカーによって一部料金が異なります。事前にご確認ください。
(※)パソコンはメーカーでの取り扱いになります。
家電リサイクル法 対象品目

産業廃棄物処理

 産業廃棄物とは、工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で決められた20種類の廃棄物のことです。産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。従って、その廃棄処理は排出事業者がするか、産業廃棄物処理業の免許を持っている処理業者に委託するかして処理しなければなりません。
【産業廃棄物の種類】
特定の事業活動に伴うもの
紙くず 建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの
木くず 建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの
繊維くず 建設業、繊維工場から無い出されるもの
動植物性残渣 原料として使用した動植物に係る不要物
動物系固形不要物 と場において処分した獣畜、食鳥処分場において処分した食鳥
動物のふん尿 畜産業から排出されるもの
動物の死体 畜産業から排出されるもの
あらゆる事業活動に伴うもの
燃えがら 焼却炉の残灰など
汚泥 排水処理の汚泥、建築汚泥など
廃油 潤滑油、切削油、洗浄油、溶剤など
廃酸 硫酸等の廃酸、写真定着廃液など
廃アルカリ 苛性ソーダ廃液、写真現像廃液など
廃プラスチック類(*)

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、農業用ビニールシートなどを含む

ゴムくず(*) 天然ゴムくずなど
金属くず(*) 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず・切削くず、トタンくずなど
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(*) ガラス、瓦、レンガ、コンクリート製品のくず
鉱さい 不良鉱石、鋳物廃砂など
がれき類(*) コンクリートがらなどの建築廃材など
ばいじん 工場の排ガスを処理して得られるばいじん集塵施設で集められた灰など
上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(例えばコンクリート固形化物)
(*)印は、安定5品目
特別管理産業
廃棄物
爆発性、毒性、感染性、著しい腐食性を有するもの

リサイクル・産業廃棄物処理は有限会社 エルカサまで
〒020-0117 岩手県盛岡市緑ヶ丘19-43
TEL 019-661-1919 FAX 019-661-6386
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