| 特定の事業活動に伴うもの |
| 紙くず |
建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの |
| 木くず |
建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの |
| 繊維くず |
建設業、繊維工場から無い出されるもの |
| 動植物性残渣 |
原料として使用した動植物に係る不要物 |
| 動物系固形不要物 |
と場において処分した獣畜、食鳥処分場において処分した食鳥 |
| 動物のふん尿 |
畜産業から排出されるもの |
| 動物の死体 |
畜産業から排出されるもの |
| あらゆる事業活動に伴うもの |
| 燃えがら |
焼却炉の残灰など |
| 汚泥 |
排水処理の汚泥、建築汚泥など |
| 廃油 |
潤滑油、切削油、洗浄油、溶剤など |
| 廃酸 |
硫酸等の廃酸、写真定着廃液など |
| 廃アルカリ |
苛性ソーダ廃液、写真現像廃液など |
| 廃プラスチック類(*) |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、農業用ビニールシートなどを含む |
| ゴムくず(*) |
天然ゴムくずなど |
| 金属くず(*) |
鉄鋼、非鉄金属の研磨くず・切削くず、トタンくずなど |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(*) |
ガラス、瓦、レンガ、コンクリート製品のくず |
| 鉱さい |
不良鉱石、鋳物廃砂など |
| がれき類(*) |
コンクリートがらなどの建築廃材など |
| ばいじん |
工場の排ガスを処理して得られるばいじん集塵施設で集められた灰など |
| 上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(例えばコンクリート固形化物) |
| (*)印は、安定5品目 |
特別管理産業
廃棄物 |
爆発性、毒性、感染性、著しい腐食性を有するもの |